2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
例えば、サードパーティールールであるとかニード・ツー・ノウの原則、こういったインテリジェンス業務に特有の事項に関しても、その意味するところは何かというようなことをいろいろと御審議いただいている。こういったことによって、議会の側におけるインテリジェンスリテラシーの向上、さらには国会とインテリジェンス機関の相互信頼の向上ということに資するような運営がなされているのかなというふうに考えております。
例えば、サードパーティールールであるとかニード・ツー・ノウの原則、こういったインテリジェンス業務に特有の事項に関しても、その意味するところは何かというようなことをいろいろと御審議いただいている。こういったことによって、議会の側におけるインテリジェンスリテラシーの向上、さらには国会とインテリジェンス機関の相互信頼の向上ということに資するような運営がなされているのかなというふうに考えております。
○委員以外の議員(古川俊治君) 先生御指摘の子どもの権利条約につきましても、父母を知る権利についてはできる限りと、アズ・ファー・アズ・ノウと、そこに書いてありますので、アズ・ファー・アズ・ポッシブルと書いてありますので、そういう意味では、今後、この日本の文化というものも考えながらその点は話し合われることになるんだと理解しております。
ってついにFeliCaが来たかと思いますけれども、FeliCaのICチップにマイナンバーカードの機能を搭載して、セキュアにほぼほぼスマホがマイナンバーカードと同じように使えるというやり方をするとか、あと、暗証番号がロックをされると、役所に行って、解除して変更してもらわなければいけないわけですけれども、例えば、コンビニエンスストアのいわゆる複合コピー機などを使って、いわゆるeKYC、エレクトリック・ノウ・ユア・カスタマー
そういったようなことになりますので、ワンストップのサービスができるとなると、それに立って、先ほど、ノウ・ユア・カスタマー、eKYCの話が出ていましたけれども、ああいったようなものは、より確実なものができるとか、ああいった技術の進歩とこれとがうまく、セキュリティーとコンビニエンス、便利というのと両方、そこのところのバランスがなかなか難しいんだとは思いますけれども、流れとしてはそういう方向で、より便利な
○麻生国務大臣 何でしたっけ、ノウ・ユア・カスタマーでしたっけ、これ。エレクトロニック・ノウ・ユア・カスタマー、略してeKYC。 これは、犯罪収益移転防止法、あれのときにこれが改正になったんだと記憶しますので、平成三十年でしたか、あのときにこれは改正になって、十一月か、あれが改正になってこれができ上がって、まあ、こういうのもというので出てきたんだと思いますけれども。
したがって、人的情報源についての知得範囲は、ニーズ・ツー・ノウの原則に基づき、担当所属内においても極めて限定されているはずです。 また、情報機関相互で情報を交換、共有するに当たっての前提として、提供を受けた情報を提供元の承諾なく勝手に別の第三者に提供してはならないというサードパーティールールがあります。実務上の慣習ですが、誠実に遵守することが求められます。
最近は、ニーズ・ツー・ノウ以外に、ニーズ・ツー・シェア、いかに共有すべきところにきちっと共有できたかということが言われる部分でもありますけれども、そういった面でも、こういった、法制としてきちっとした統一的なルールができているということは効果であるというふうに思います。
要するに、ニーズ・ツー・ノウ、やはり知るべき人にはきちっと渡す。要するに、関心だけあって責任がないところに行くとよく漏れるとよくいいますが、やはりニーズ・ツー・ノウがどうか。
その掲示板のアップロードされているアクセス権がかなり多くの者に与えられていたという経緯がございまして、それをニード・ツー・ノウの原則ということで絞ったという経緯がございます。これについては陸幕の幹部の方からの指示というふうに確認しております。
個人的なお話を申し上げますと、四十年近く前に初めてインテリジェンスの世界に足を踏み入れた若い私に対して諸先輩たちが厳しく教え込んだのが、サードパーティールールとニード・ツー・ノウ、この二つでございました。今考えてみますと、実はこの二つとも、情報源を守るための具体的な方策としてたたき込まれたというふうに思っております。
一つが、セキュリティークリアランスを受けているなど適正な資格があること、二つ目に、保秘契約にサインをすること、三つ目に、ニード・ツー・ノウと言っておりますが、真に知る必要があること、この三つの条件を満たす場合ということでございます。
第一が、セキュリティークリアランスを受けているなど適正な資格があること、第二に、ノンディスクロージャーアグリーメントと言っておりますが、保秘契約にサインをすること、第三に、ニード・ツー・ノウと言っておりますが、真に知る必要があること、この三つの条件でございます。 連邦議会議員は、就任と同時にセキュリティークリアランスをとったものとみなされているようでございます。
ニード・ツー・ノウ、知る必要性というものを国会の組織の中でどういうふうに担保すべきなのかという問題と、会派とのバランスだと思います。 先生御指摘のとおり、イギリス九名、ドイツ下院九名です。 アメリカの場合には、まず、機密解除とか指定等の審査をしておりません。
一つは、ニーズ・ツー・ノウですね。誰がそれを知るべきかということについてのニーズ・ツー・ノウをはっきりさせるということになると思います。 多分、問題は、じゃ、誰がそのニーズ・ツー・ノウを決められるのかというところがあると思うので、そこが多分知恵の絞りどころだと思うのですが、それは多分知恵を絞って決めて、そして二つ目、チェック機能ですね。
情報管理の分野では、これをニード・ツー・ノウの原則とも言います。本法案二十一条において十分に配慮するとされている国民の知る権利及び報道の自由と、このニード・ツー・ノウの原則のあるべきバランスについて、総理はいかがお考えでしょうか。 最後に、昔から、情報を制する者は世界を制すと言います。
外務省なり防衛省の局長に、あなたには見せるけれどもその上の政治家には見せないでくれとか、ニード・ツー・ノウとか、昔スパイ映画のタイトルにもなりましたが、ユア・アイズ・オンリーとかいろんな言葉がありますけれども、おまえだけにとどめておいてくれと。
特別管理秘密取扱者が特別管理秘密文書等を利用する場合、いわゆるニード・ツー・ノウの観点から、管理責任者等がその適否を判断した上、特別管理秘密を保管する金庫等を解錠し、その管理のもとで利用させることとなっております。
これはノウ・ユア・カスタマー、顧客管理についてもしっかりと取り組んでいこうという取り組みがありまして、うちの党では元警察庁の小野次郎がこの件について大変取り組んでいたのでよく知っていたんですが、ぜひ、そのような国際的なルールを踏まえて国内でも対応していただきたいと思います。 また、今回の提携ローンのような事例を含めて、前向きな取り組みとして二点お聞かせいただきたいんです。
参考人の資料の中にも、外交防衛関係、犯罪捜査公共安全関連の情報というのは非常に公開が難しいというか、特に公開のレベルが低いというお話をされていましたけれども、特にこういう国益あるいは公益を考えなければならないところは、情報を本当に必要とする人間だけにしか公開しないというニード・ツー・ノウの原則というのが当てはめられるわけですけれども、その辺りをどう考えるか。
そのときに、アイ・ジャスト・ドント・ノウ・ホワット・ツー・セイと。簡単に言うと、何を言っていいかよく分からないと述べられたと。条約事務局の事務局長でいらっしゃいますから政治的な発言はできないというふうに思いますけれども、何を言っていいかよく分からないというのは、私はそのときの空気からしても、出席者から聞きましたが、余りその中期目標を歓迎するような声ではないような気がします。
この情報公開法の法律の趣旨そのものからすれば、御承知のように、そもそも日本にこの理念が入ってきたときには、当然のごとく、生まれたのはアメリカで、ライト・ツー・ノウという国民の知る権利を認めて、一九六六年にできて、当初、できたときは、いわば行政あるいは政府が持っている情報を公開することができるという限定的な列挙、公開できるものの限定的な列挙、これが情報公開ですよということだったんです。
アメリカの言葉は、その後に書きましたように、「ユア ライト ツー ノウ イズ ザ キー ツー オール ユア リバティーズ」ということでありまして、あなたの知る権利はあなたのすべての自由へのかぎである。そのように散文的に訳したのでは標語にならないわけでありまして、それを「あらゆる自由は知る権利から」、このように訳したと言えるわけであります。
それからまた、ニード・ツー・ノウ・ポリシーというのは、知らなくてもいいことは社内の人間たりとも一切教えないというような、そういう厳格な運用ルールというものが存在しております。また、マニュアル類、こういったものがあって、それから外部監査、こういったものもきちっとしたルールの上で運営されておる。こういったことがすべて相まって初めてセキュリティーというものが確保できるということであります。